訪問介護

皆様のご希望に添って、必要なときに必要な介護を提供できるシステムです。
介護の専門家(ホームヘルパー)がお宅にお伺いし、サービスいたします。

運営方針

お客様の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めます。
お客様の心身の特性を踏まえて、能力に応じ、住み慣れた地域で自立した日常生活が営めるよう、
入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を誠意をもって行います。
お客様の置かれている心身、および生活環境に十分配慮し、要介護状態の軽減と悪化の防止に努めます。
日常生活上の援助の目標を設定し、計画的に行います。

職員の職種と員数及び職務内容

事業に従事する職員の職種、及び職務内容は次のとおりです。

管理者

  • 従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

サービス提供責任者

  • 訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
  • 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
  • 訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
  • 訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

訪問介護員

  • 訪問介護員は、訪問介護計画に基づき指定訪問介護の提供に当たる。

営業日および営業時間

  • 1.営業日
      日曜日から土曜日までの毎日
  • 2.営業時間
      午前8時30分から午後5時30分まで
  • 3.サービス提供時間
      午前7時から午後9時まで

サービス内容

1.身体介護

食事介助

配膳等の食事前の準備、きざみ食の調理、摂取介助、食事の後片付

排泄介助

トイレ誘導、ポータブルトイレでの排泄介助、おむつ交換、失禁への対応

清  拭
入浴介助

部分的清拭や全身清拭、部分浴(足浴・手浴・洗髪等)、全身浴(洗身・洗髪等)、更衣介助、洗顔、歯磨き、入れ歯の手入れ等

身体整容

耳掃除、髭・髪の手入れ、簡単な化粧、その他身体整容

更衣介助

寝間着・普段着の更衣介助

体位変換体位変換

床ずれ予防のための臥位姿勢の交換

移  乗
移動介助

ベッド・車イス間の移乗介助、食事・排泄等のための室内の移動介助

通 院 等
介  助
通院・外出の介助、付き添い
※ 安全運行上、訪問介護員での移送はできませんので、ご了解ください。

そ の 他

服薬介助、起床介助、就寝介助など

2.生活援助
(1)調 理 (2)洗 濯 (3)掃 除(庭等の掃除を除く) (4)買い物・薬等の受取り(内)
(5)衣類の整理、衣服の補修  (6)ベッドメイクなど
※ 家族の方の家事は行いません。(利用者の生活援助に限ります。)
※ 医療機関の支払や買い物等に伴う場合を除く金銭の取り扱いは、原則として行いません。

【訪問介護員の禁止行為】

訪問介護員は、利用者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為を行いません。

  • 1.医療行為
  • 2.利用者もしくは家族等から物品等の授受
  • 3.飲酒及び喫煙
  • 4.利用者の家族等に関する訪問介護サービスの提供
  • 5.利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、迷惑行為
  • 6.その他、直接、利用者の日常生活上の援助に属さないと判断される行為、たとえば年末年始祭事の行事食の調理、部屋の模様替え、ガラス拭き、障子の張替え、押入れの整理、年末年始の大掃除、ご本人様以外の調理・洗濯、庭の草取り、雪かき等が介護保険では認められておりません。
    ただし、雪かきは訪問の時に玄関が通行出来ないなど事情が有る場合は行います。なおこれらが必要なときは介護保険以外のサービスをご利用いただくことをお勧めいたします。担当のケマネジャーにご相談ください。

通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域は、盛岡市(玉山区を除く)、矢巾町です。

利用料金

1.基本料金

厚生労働省で定めている介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として
基本料金(割増料を含む)の1割〜3割です。
※ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。

<訪問介護(令和元年10月現在)>
 

20分未満

20分以上
30分未満

30分以上
1時間未満

1時間以上
1時間30分未満

1時間30分以上
(30分増すごとに)

身体介護

166円 249円 395円 577円 83円

※身体介護に引き続き生活援助を行った場合

  • 20分以上45分未満は、プラス66円
  • 45分以上70分未満は、プラス132円
  • 70分以上は、プラス198円
 

20分以上45分未満

45分以上

生活援助

182円 224円

※介護職員処遇改善加算(支給限度額管理対象外)
 基本料金に各種加算の費用を加えた利用料金に13.7%加算請求となります。

※介護職員特定処遇改善加算(支給限度額管理対象外)
 基本料金に各種加算の費用を加えた利用料金に6.3%加算請求となります。

  • 緊急時訪問介護加算:100円
  • 訪問介護初回加算: 200円(1月につき)
  • 生活機能向上連携加算 100円/月
    利用者の在宅における生活機能の向上を図るため、サービス提供責任者が訪問リハビリテーションの理学療法士等と連携し、訪問介護計画書を作成した場合

2.割増料

時間帯によって、下記のとおり割増率が加算されます。

時間帯

割増率
早  朝 午前6時から午前8時 25%
夜  間 午後6時から午後10時 25%
<第1号訪問事業>(令和元年10月)
サービスの内容 変更後料金
週1回程度の訪問型サービスが必要とされた者(事業対象者、要支援1、要支援2) 267円
週2回程度の訪問型サービスが必要とされた者(事業対象者、要支援1、要支援2) 271円
週2回を超える訪問型サービスが必要とされた者(要支援2の利用者のみ対象) 286円
週1回程度の訪問型サービスが必要とされた者で1月の中で4回を超えたサービスを行なった場合(事業対象者、要支援1、要支援2) 1,172円
週2回程度の訪問型サービスが必要とされた者で1月の中で8回を超えたサービスを行なった場合(事業対象者、要支援1、要支援2) 2,342円
週2回を超える訪問型サービスが必要とされた者で1月の中で全部で12回を超えたサービスを行なった場合(要支援2の利用者のみ対象) 3,715円

※介護職員処遇改善加算(支給限度額管理対象外)
 基本料金に各種加算の費用を加えた利用料金に13.7%加算請求となります。

※介護職員特定処遇改善加算(支給限度額管理対象外)
 基本料金に各種加算の費用を加えた利用料金に6.3%加算請求となります。

  • 訪問介護初回加算: 200円(1月につき)
  • 生活機能向上連携加算 100円/月
    利用者の在宅における生活機能の向上を図るため、サービス提供責任者が訪問リハビリテーションの理学療法士等と連携し、訪問介護計画書を作成した場合

3.交通費

盛岡市・矢巾町にお住まいの方は無料となります。
それ以外の地域の方は、交通費として実費をいただきます。

障害福祉サービス

運営方針

  • 1.お客様の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めます。
  • 2.地域との結びつきを重視し、常に市町村、相談支援事業所、他の障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービスまたは、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
  • 3.従業者の教育研修を重視し、提供するサービスの質について、常にその改善に努めます。
  • 4.前三項のほか、障害者総合支援法及び「盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年盛岡市条例第50号)に定める内容のほか関係法令等を遵守します。

職員の職種と員数及び職務内容

居宅介護等に従事する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりです。

管理者 1名

  • 従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている居宅介護等の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

サービス提供責任者 1名以上

  • 居宅介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
  • 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議へ の出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
  • 訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
  • 訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

訪問介護員 5名以上

  • 訪問介護員は、居宅介護計画に基づき居宅介護等のサービスの提供に当たる。

営業日および営業時間

  • 1.営業日 休業日を除く毎日
  • 2.営業時間 午前8時30分から午後5時30分まで
  • 3.休業日 12月31日~1月1日

※居宅介護計画により、休業日及び営業時間外であってもサービスを提供する場合があります。

サービス内容

本サービスは障害者総合支援法で定める以下のサービス内容に限られます。なお、お客様を担当するサービス利用計画に沿って、委託介護計画等を作成し、それを基にサービスを提供します。

居宅介護に関する内容

身体介護

  • 1.食事の介護
  • 2.排泄の介護
  • 3.入浴の介護
  • 4.身体介護を伴う通院介助
  • 5.その他日常生活を営む為に必要な身体の介護

家事援助

  • 1.調理
  • 2.洗濯
  • 3.掃除
  • 4.買い物
  • 5.身体介護を伴わない通院等介助
  • 6.その他日常生活を営む為に必要な家事援助

重度訪問介護に関する内容

入浴、排泄、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助

加算の該当条件

  • 1.緊急時対応加算については、お客様またはそのご家族等からの要請に基づき、本事業所のサービス提供責任者が居宅介護計画の変更等を行い、本事業所の従業者がお客様の居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていない本サービスを緊急に行った場合に加算します。(1ヶ月に2回を限度とします。)
  • 2.初回加算については、新規に居宅介護計画を作成したお客様に対して、初回もしくは初回の属する月の本サービス提供に関して、サービス提供責任者もしくはサービス提供責任者の同行のもとサービス提供を行った場合に加算します。
  • 3.喀痰吸引等支援体制加算については、本事業所の従業者等がお客様に対して痰の吸引等を実施した場合に加算します。
  • 4.福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、本事業所が厚生労働省の定める基準に適合している場合に、基本料金に加算されます。
  • 5.特別地域加算については、本事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在しているお客様に対して、本サービスを提供した場合に加算します。

通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域は、盛岡市(旧玉山区を除く)、矢巾町です。

交通費

盛岡市(旧玉山区を除く)・矢巾町にお住まいの方は無料となります。それ以外の地域の方は、交通費を下記の料金をいただきます。

  • 1)実施地域を越えて 片道 10キロメートル未満 300円
  • 2)実施地域を越えて 片道 10キロメートル以上 500円

料金表

居宅介護サービス費

基本料金
居宅における身体介護 30分未満 249円
30分以上1時間未満 393円
1時間以上1時間30分未満 571円
1時間30分以上2時間未満 652円
2時間以上2時間30分未満 734円
2時間30分以上3時間未満 815円
3時間以上 896円に30分増すごとに81円を追加
通院等介助
(身体介助を伴う場合)
30分未満 249円
30分以上1時間未満 393円
1時間以上1時間30分未満 571円
1時間30分以上2時間未満 652円
2時間以上2時間30分未満 734円
2時間30分以上3時間未満 815円
3時間以上 896円に30分増すごとに81円を追加
家事援助
30分未満 102円
30分以上45分未満 148円
45分以上1時間未満 191円
1時間以上1時間15分未満 232円
1時間15分以上1時間30分未満 268円
1時間30分以上 302円に15分増すごとに34円を追加
通院等介助
(身体介護を伴わない場合)
30分未満 102円
30分以上1時間未満 191円
1時間以上1時間30分未満 268円
1時間30分以上 336円に30分を増すごとに68円を追加
通院等乗降介助   98円
初回加算 1月につき200円を加算
福祉専門職員等連携加算 564円/回 サービス初日から起算して90日で3回を限度
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) 1回につき150円を加算

福祉・介護職員処遇改善加算

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき+所定単位×302/1000
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(ⅠⅠ) 1月につき+所定単位×58/1000

重度訪問介護サービス費

基本料金
イ、ロ以外の障害者に提供した場合 1時間未満 184円
1時間以上1時間30分未満 274円
1時間30分以上2時間未満 366円
2時間以上2時間30分未満 457円
2時間30以上3時間未満 549円
3時間以上3時間30分未満 639円
3時間30分以上4時間未満 731円
4時間以上8時間未満 816円に30分を増すごとに85円を追加
8時間以上12時間未満 1,496円に30分を増すごとに85円を追加
12時間以上16時間未満 2,171円に30分を増すごとに80円を追加
16時間以上20時間未満 2,817円に30分を増すごとに86円を追加
20時間以上 3,499円に30分を増すごとに80円を追加
ロ、病院などに入院又は入所中の
障害者に提供した場合
1時間未満 184円
1時間以上1時間30分未満 274円
1時間30分以上2時間未満 366円
2時間以上2時間30分未満 457円
2時間30以上3時間未満 549円
3時間以上3時間30分未満 639円
3時間30分以上4時間未満 731円
4時間以上8時間未満 816円に30分を増すごとに85円を追加
8時間以上12時間未満 1,496円に30分を増すごとに85円を追加
12時間以上16時間未満 2,171円に30分を増すごとに80円を追加
16時間以上20時間未満 2,817円に30分を増すごとに86円を追加
20時間以上 3,499円に30分を増すごとに80円を追加
移動介護加算 1時間未満 100円を加算
1時間以上1時間30分未満 125円を加算
1時間30分以上2時間未満 150円を追加
2時間以上2時間30分未満 175円を追加
2時間30以上3時間未満 200円を加算
3時間以上 250円を追加
初回加算 1月につき200円を加算
行動障害支援連携加算 584円/回 サービス初日から起算して30日で1回を限度
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) 1回につき150円を加算
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1回につき+所定単位×191/1000
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(ⅠⅠ) 1回につき+所定単位×191/1000